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- 資産管理法人を節税のために設立する人が急増している
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資産管理法人や資産保有法人という言葉をご存じですか。
不動産投資に限らず、投資で十分な収入を得ている人が、主に節税対策として設立し運営する法人のことです。
資産管理法人を設立することで、なぜ節税できるのでしょうか。また、具体的にはどんなことを節税可能なのでしょうか。
目次
資産管理法人が節税になる理由とは?「所得の分散」「所得税と法人税の違い」
資産管理法人とは、投資した不動産や株式などの資産管理や運用を目的とした会社のことです。
節税効果が高いこともあり、不動産投資で多くの収益を得ている方や、株式投資などで多額のキャピタルゲインやインカムゲインを得ている投資家が、節税を図るために設立しています。
資産管理法人が節税になる理由は何なのでしょうか。
資産管理会社を利用する
個人に集中すると税負担が大きい資産管理法人を介して所得が分散される
個人事業主として物件を所有していると、不動産収入のすべてが個人に集中してしまい、所得額が高くなってしまいます。
個人の所得に課せられる所得税や住民税は、累進課税制度で、所得額が増えるほど、負担する税金もとても大きくなります。
4,000万円を超える所得額に対しては、所得税45%と住民税10%が掛かります。
控除額もありますが、特に所得税が非常に重い負担です。
しかし、資産管理法人を設立して所得を分散させれば、それぞれの所得額が下がるため、課せられる税率も下がり、税金の負担が軽くなります。
所得税と法人税の格差を利用する 20%以上も税率が違う場合も
個人事業として不動産投資を行う場合、得る不動産所得が所得税の課税対象となります。
不動産所得は事業所得扱いになり、累進課税制度が適用されます。
そのため、課税所得の額によって税率が高くなり
195万円〜330万円は10%
330万円〜695万円は20%
695万円〜900万円は23%
900万円〜1,800万円は33%
1,800万円〜4,000万円は40%
4,000万円〜は45%
となります。さらに復興特別所得税も掛かります。
控除もありますが、得る不動産所得によってこれらのパーセンテージの所得税が課せられます。しかし、資産管理法人として運営すれば、所得税ではなく法人税が課せられます。
例えば、資本金が1億円以下の法人の場合は、所得金額が年800万円以下の場合、法人税率15%です。
所得金額が年800万円を超える場合の法人税率は23.9%です。
年800万円の所得があった場合、個人事業の場合は所得税率は23%、法人の場合は法人税率は15%と、法人の方が8%も低いです。
さらに、所得が5,000万円あった場合は、個人の所得税率は45%、法人の法人税率は23.9%と21.1%も低いです。
一概に比べることはできませんが、法人として所得を得た方が、大きく節税することが可能です。
特に所得額が大きい方は、法人化した方が得と言えます。
資産管理会社の活用方法
管理委託方式とは?管理業務を資産管理法人へ委託する
管理委託方式とは、投資不動産の建物や土地に関してはオーナーが所有し、家賃回収などの管理業務は資産管理法人に委託する方法です。
そして、入居者とオーナーで賃貸借契約を結び、オーナーは、入居者から預かった家賃収入の一部を、管理を行う資産管理法人に管理料として支払います。
管理料は5〜10%程度が一般的です。委託会社へ支払う管理料が、経費として処理でき節税できます。
サブリース方式とは?オーナーと入居者との間に資産管理法人が入る
資産管理法人のサブリース方式とは、一括借り上げする方法です。
個人で所有している投資不動産を、資産管理法人と賃貸借契約をし、入居者へ貸し出します。
つまり、入居者は住居を借りる場合に資産管理法人と賃貸借契約を結びます。オーナーと入居者の間に資産管理法人が入りますので、賃料も入居者から資産管理法人へ支払われ、支払われからオーナーへと渡ります。
その際、入居者から預かった賃料から、幾分か資産管理法人が受け取り、差額をオーナーに支払います。
また、空室時には15〜20%程度の管理報酬を受け取れます。
自社所有方式とは?資産管理法人が物件を所有して管理運営を行う
自社所有方式とは、資産管理法人として投資不動産を所有する方式のことです。
会社として投資不動産を持っていることになり、キャピタルゲインもインカムゲインも資産管理法人の利益として扱われます。入居者と資産管理法人が賃貸借契約を結び、家賃は100%と会社に入ります。
収入の分散効果が最も大きいと言われる方法です。
資産管理会社の設立
資産管理法人を設立するタイミングとは?家賃収入1,000〜2,000万円程度
前述のとおり、個人の所得税と法人の法人税では税率が異なります。
そして、家賃収入などによる所得額が増えるほど、所得税と法人税の税率の差が大きくなり、法人税の方が税金が安くなります。
個人事業主ではなくサラリーマン大家の場合など、状況や経費額によって個人差がありますが、一般的には家賃収入が1,000〜2,000万円程度になると資産管理法人を設立するタイミングと言われています。
資産管理法人の設立の注意点「設立費用」「運営費用」「事務作業」など
資産管理法人を設立する際は、注意点もあります。
まず、資産管理法人を設立する際にさまざまな費用がかかることです。登録免許税が株式会社の場合は資本金の0.7%、もしくは最低15万円、合同会社であれば6万円必要です。
設立手続きに伴い、司法書士報酬が定款作成を含めて7万円程度、印鑑作成などの諸費用が1〜2万円程度かかります。
さらに、運営していくにあたり、法人税や住民税などの税金の他に、内容にもよりますが、顧問料などの税理士報酬が年10万円程度はかかります。
また、家族などを資産管理法人の役員にして役員報酬を支払う場合は、社会保険料の負担も発生します。
そして、費用だけでなく、会社として日常的な記帳や決算書作成など、今までにはなかった経理事務が必要にもなります。
資産管理法人を設立することで、設立時の費用や設立後の費用、経理事務の労力が負担が加わります。
これらは設立前からしっかりと把握しておかなければなりません。
法人を活用した節税とは?個人事業主では受けられないさまざまな節税効果
資産管理法人を設立して法人化することで、どのような節税の恩恵を受けれるのでしょうか。
個人事業主では得れないさまざまな節税効果を受けれます。ここでは、数ある節税の中から、役員報酬や退職金、生命保険料、小規模企業共済について、それぞれ確認していきましょう。
法人化するメリットとも言える節税内容を把握することで、法人化後のイメージを強く持てるようになります。
法人化すれば役員報酬や退職金が経費として処理できる
個人事業主の場合は、自身への給与はもちろん経費になりません。
しかし、資産管理法人を設立すれば、役員報酬は経費として処理できるようになります。さらに、退職金も経費処理ができるのです。
これにより、大きく節税することが可能です。
さらに、役員報酬については給与所得控除、退職金については退職所得控除が適用されますので、所得税に関しても抑えることが可能です。
個人事業主では一部の控除だが法人化すれば生命保険料を全額費用にすることも
資産管理法人を設立した場合は、生命保険料を損金にできます。
個人事業主の場合、生命保険料控除がありますが、控除額には限度があります。
しかし、法人化して一定の条件を満たせば、全額を法人の費用として扱えます。
退職金としての活用だけでなく掛金が控除扱いになる小規模企業共済に加入できる
資産管理法人を設立すれば、小規模企業共済に加入することができます。
小規模企業共済は役員や個人事業主が退職した際に、掛金に応じた共済金を受け取れる制度です。サラリーマン大家の場合は、小規模企業共済には加入できません。
小規模企業共済のメリットは退職金として利用できることと、掛金が全額小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除できることです。
掛金は1,000円〜7万円まで自由に設定できます。
さらに掛金金額の合計額に応じて資金の貸付も受けれらます。
将来のための積立や、物件取得の際の資金繰り、節税効果など、メリットの大きい制度です。
資産管理法人を設立することで多くの節税効果を受けられる
資産管理法人を設立することで、役員報酬や退職金の経費処理、生命保険料の損金処理、所得の分散による所得税の節税など、個人事業主の際には受けれない節税効果があります。
上手く活用することで、より投資拡大を推進していけます。
設立時の費用やランニングコスト、日常的な事務作業なども伴いますので、不動産投資による収入が、法人化することでメリットを得れそうなタイミングになって設立を検討しましょう。