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- 税金のことを忘れてはいけない!CFDは確定申告が必要になる
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CFD取引をするにあたり、利益のことだけでなく税金のことも考えなければなりません。
税率はどれくらいかかるのか、必要経費として認められるものはあるのか、株式投資やFXと違いはあるのかなど、確定申告の時期に知って慌てても後の祭りです。
早い段階で理解しておくことで、必要経費が多く計上でき、確定申告書作成も焦らずにできます。ここでは、株式投資とCFDの税金・確定申告の違いや必要経費、所得区分などについて、紹介します。
これからCFDを始める予定の方は、しっかりと確定申告について把握した上で、取引を始めるようにしましょう。
目次
個人で株式投資をする時とCFDの違い
株式投資をする時とCFDをする時では、確定申告の有無などが異なります。
株式投資の場合は、特定口座を上手く活用すれば自身で年間の損益を計算したり確定申告する必要はありません。しかし、CFDの場合は年間の損益計算を自分で行い、必要であれば確定申告もしなければなりません。
確定申告が必要にも関わらず、忘れてしまった場合はペナルティが課せられますので気をつけなければなりません。ここでは、株式投資の特定口座のことと、CFDの確定申告について、確認していきましょう。
株式投資のように特定口座、源泉徴収ありという選択はCFDにはない
株式投資の場合は特定口座を開設でき、特定口座を開設すると、業者が年間取引報告書の作成などの面倒な税金計算を本人の代わりに行ってくれます。
さらに、「源泉徴収あり」で口座開設している場合は、株の売却益を得る度に証券会社が税金を徴収してくれ、本人の代理で所得税や住民税、復興特別所得税を税務署に税金を納めてくれます。
特定口座は、面倒な作業をすべて業者が行ってくれて、源泉徴収あり/なしで「あり」を選択し開設していれば、売却益にかかる税金も源泉徴収してくれる口座のことです。
株式投資をしている人は、特定口座のおかげで確定申告を自分でする必要がなくなるためとても便利です。しかし、CFDの場合は特定口座の開設はできませんので、自分で利益と税金を計算し確定申告しなければなりません。
CFDは自分で損益の計算や確定申告をしなければならない
CFDやFXは株式投資のように特定口座の管理対象ではないため、自身で損益を計算し、必要に応じて確定申告が必要になります。
取引による利益は雑所得扱いで申告分離課税の対象となり、利益には価格調整額や金利調整額、権利調整額も含まれます。
CFDの場合は、状況によっては確定申告が必要ですが、下記の条件に当てはまる場合は確定申告は不要です。
確定申告不要条件
- CFDで利益が出ていない場合は確定申告不要(他の所得がない、繰越控除などもない場合)
- 給与所得者ではなく年間のCFDの利益が38万円以下の場合は確定申告不要(主婦などが対象。自営業は確定申告必要)
- 給与所得者であり給与所得が年間2,000万円以下でCFDの利益が20万円以下の場合は確定申告不要(ただし2ヵ所以上から給与所得を得ている場合は確定申告必要)
これらの条件に当てはまる場合は確定申告が不要ですが、基本的にサラリーマンなどの給与所得者がCFDで年間20万円超の所得を得ている場合や、サラリーマン以外の人が(自営業除く)年間38万円超の所得がある場合は確定申告が必要になります。
2011年までは総合課税でしたので、給与所得とCFDの所得の合算金額により税率が異なりましたが、2012年より申告分離課税が適用されるようになったため、CFDの所得金額に関わらず、所得税+住民税+復興特別所得税の20.315%の税率が課税されます。
尚、損益通算が可能であり、年間損益で損失が出た場合は、翌年以降の3年間に渡り損失繰越控除が可能です。必要なのに確定申告せずに納税していない場合は、無申告加算税(納税額が50万円までは15%、50万円以上は20%)や、延滞税などのペナルティが課せられることがありますので注意が必要です。
自分自身で年間の損益を計算を行い、確定申告が必要な方は忘れないようにしましょう。
脱税は犯罪である。忘れないように正確に確定申告すること
CFDに限らず、脱税は重い罪であり、大きなペナルティを課せられます。
株式投資の特定口座は業者が源泉徴収を行うため、特に何もする必要はありませんが、CFDの場合は自身で確定申告しなければならず、していない場合に「確定申告するのを忘れていた」「しなければならないと知らなかった」などの理由は通じません。
脱税は犯罪ですので、申告漏れや脱税がないようにしっかりと確定申告するようにしましょう。
FXでは脱税して捕まったりペナルティを課せられた事件がこれまでに頻繁に発生
CFDと同じように自身ですべて確定申告をしなければならないFXでは、これまでに多くの脱税事件がニュースになりました。
実際にあった脱税事件としては、1年間でFXで約3億7,000万円を稼いだにも関わらず、申告をせずに約1億4,000万円を脱税して逮捕されたケース。また、約6億円も稼いだにも関わらず申告していなかったため、国税局より所得税法違反の疑いで検察に告発されたケースなどです。
何れも、「申告しなくてもバレないだろう」「何か指摘されたら後で修正すればいいだろう」「少しぐらい所得を低く申告してもいいだろう」などの、安易な考えで本来納めなければならない税金額を減らそうとしたり、支払わないでいいようにしようとしてバレています。
現在はマイナンバーもあるため、自身の年間の損益については慎重に計算を行い、確実に申告しなければいけません。そうでなければ、ペナルティが課せられて結局はもったいないことになってしまいます。
CFDで得た所得は雑所得で申告分離課税扱い、損益通算・損失繰越控除も可能
CFDで得た所得に関しては、雑所得扱いになります。預貯金や公社債の利子は利子所得、株式投資での配当金は配当所得、不動産投資で得る賃貸収入は不動産所得、株の売却で得る所得は譲渡所得、サラリーマンなどが会社から得る給与は給与所得など、得る所得によって所得区分が異なります。
CFDは雑所得扱いで、申告分離課税となるため、他の雑所得とは分離して扱われ、損益通算や3年間の損失繰越控除が可能です。
CFDは取引に使った経費を必要経費として計上できる領収書もしっかりと保管
CFDやFXでは取引に使った経費を必要経費として利益から差し引くことが認められています。
そのため、「CFDで得た利益−必要経費」で算出された金額に対して20.315%の税金が課せられます。必要経費としては、CFD取引の勉強や研究のために購入した書籍代やセミナー受講代、取引に使ったパソコン代、通信費などが該当します。
ただし、パソコンや通信費のように普段から使っているものもあるため、どの程度CFDで使っているかが重要になります。
必要経費にできるものが多いほど節税できますので、領収書をしっかりと保管して確実に経費として計上できるようにしましょう。
状況によってCFDは確定申告が必要!忘れないようにすること!
CFDは株式投資と違い、特定口座の開設ができないため必要であれば自身で確定申告をしなければなりません。
CFDで得た所得は申告分離課税であり(所得−必要経費)×20.315%の税金がかかります。
FX同様、損益通算や3年間損失繰越控除もできます。確定申告を忘れていた場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるため、忘れずに対応しなければなりません。
マイナンバーも導入されているため、これまで以上に正確に管理し間違いのないよう申告する必要があります。CFDをする際は「状況によって確定申告が必要」という認識を持って取引するようにしましょう。