• NISAとは?特徴や魅力、絶対に忘れてはならない手続きも解説
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2018年中にNISA口座開設で計10年間も非課税志度を利用できる!

2017年7月25日

近年の投資はインターネットを介したオンライン金融取引が一般的になりました。

そのため、自宅にいてもできますし、本業がほかにあってもあいている時間に注文を出すなどをすれば売買が成立することから、個人投資家も増えています。
ネット上では利益の上がる取引の種類はどんなものなのかやトレンドが議論され、たくさんの人が大きな利益を夢に資産を投じて運用を行っています。

そんな投資家たちに毎年のしかかってくるのが税金です。金融投資の種類によってかかってくる税率は違いますが、利益の半分近くを持って行かれてしまうものも中にはあります。
ですので、経費で落としたりなどの節税にも気を使わなければなりません。

そんなときに利用価値があるのが「NISA(ニーサ)」です。
少額投資非課税制度のことで、証券会社などを問わず、ひとりあたり1口座だけ開設できる、国も推奨する非課税制度です。
これによって定められた期間内は利益や配当金が非課税となり、利益が大幅に増えるメリットがあります。

ただし、NISAで株式投資をするときには非課税の恩恵を受けるため、ちゃんとした手続きを踏まなければなりません。
これを忘れるとまったく意味がないので気をつけるべきです。
ここではそんな株式投資でNISAの恩恵を最大限に受ける方法について見ていきたいと思います。

目次

まずはNISAとはどんな制度で、どんな魅力があるかチェックしよう!

NISAとはそもそもどんな制度なのでしょうか。
日本語では少額投資非課税制度ですが、少額投資とはどれくらいの金額を指すのか、いつまでもその恩恵を受けることができるのかなど、NISAをよく知らない人には疑問点が多いかと思います。
ここではそんなNISAの基本的な情報をまとめてみました。NISAがどういったものかを知ることで、投資家にとってどんなメリットがあるのかなどを探っていけるはずです。

NISAの魅力をまずは知ってください。

日本の中ではほかにはない非課税の優遇制度「NISA」の内容とは?

NISAはNippon Individual Savings Accountの頭文字を取ったもので、個人投資家のための税制優遇制度になっています。
少額投資非課税制度とも呼ばれ、元々はイギリスで実施されていた非課税制度の「ISA(Individual Savings Account、個人貯蓄口座)」の日本版ということになります。

NISAは2014年(平成26年)に実施された制度で、年間120万円の投資を上限として口座開設から5年間、株式売買や投資信託などで得られた配当金や分配金、譲渡益が非課税になります。
数千万円の投資ではなく、年間120万円までの投資に対しての非課税制度なので、少額投資非課税制度と呼ばれるわけです。

現在のところ、NISAの口座開設ができるのは2023年(平成35年)までで、この年から5年間、年間最大120万円までの資産運用した利益分が非課税となります。
様々な条件があるので気をつけなければならない点はいくつかありますが、運用益が非課税になる制度は日本ではほかにありませんから(※)、投資家は絶対的にNISAに注目するべきです。

(※未成年者でも利用できる「ジュニアNISA」や積立投資向けの「つみたてNISA」もありますが、ここでは株式投資などで利用する一般的なNISAについて紹介しています)

今すぐ急げ!? 2018年までにNISAを申し込めば10年間は非課税になる!?

では、NISAの口座を持った際に、どれくらいの期間、投資家は非課税制度の恩恵を受けることができるのか、改めて確認してみましょう。

NISAは日本在住の20歳以上の人が口座開設できますが、基本的には証券会社などで開設して非課税制度の対象になる商品で運用するものであり、すべての投資先を通してひとりにつき1口座しか持つことはできません。
そんなNISAの運用の期間を今一度見てみることにします。

2014年に始まり、2023年まで口座開設を受け付けている税制優遇制度

NISAの口座は開設した年から5年間しか非課税の恩恵を受けることはできません。

年間120万円までを上限に、非課税対象商品への投資で得られた利益などが非課税になります。
つまり、120万円が5年間ですから、最大で600万円分の投資枠で得られた利益や配当金が非課税になります。

投資運用中に商品の売却などで利益を得た場合も非課税になりますが、売却したからといって投資枠を取り戻すことはできません。
新たに投資先に投資するときには非課税対象となる限度額に余りがなければなりません。

投資開始から5年が過ぎると課税対象になってしまいます。
満期時に売却するか、そのまま通常の資産運用のように課税口座で運用してもいいですし、2018年(平成30年)年内の口座開設であれば、もう一度NISAの口座を開設して運用商品を移管(ロールオーバー)させることも可能です。

そうすれば最大10年間、NISAの恩恵を受けることも可能です。

とにかく、2023年までしかNISAの口座開設はできませんので、遅くとも2018年にNISAを始めれば最大10年間、非課税で資産運用が可能です。

2023年にNISAが終わっても、新たなNISAが2018年に始まっている!

NISAは個人投資家向けの少額非課税制度でありますが、今のところ金融庁では口座開設は2023年まで、運用は5年間ですので、2027年(平成39年)までしか非課税の恩恵を受けることができません。
せっかくの非課税優遇制度ですが、投資促進の意味合いもあるので、今のところ政府側としてはここまでしか計画をしていないようです。
ですので、NISAは個人投資家の定番投資先にはならないかもしれません。

ですが、2018年からは積立投資の運用益に対する少額投資非課税制度として「つみたてNISA」が始まります。
年間投資上限は40万円と大幅にダウンしますが、非課税による最大運用期間は20年ですので、投資枠としては800万円と拡大します。

口座開設は2037年まででき、そこから20年間運用できるわけです。

NISAは今のところ20代や30代の若い世代にはあまり人気がないようです。

ですが、つみたてNISAは若い人でも老後のために資産運用できるように長い期間非課税制度の恩恵が受けられるようになっています。
今後、こちらも注目したいところです。

ただ、NISAとつみたてNISAは同時に口座開設できないので、どちらかを選ばなければなりませんが。

NISAは株式運用でも正しく開設していれば確定申告の必要がない?

NISAで取引できる金融商品は具体的には株式投資信託、国内外の上場株式、国内外のETFやETN、国内外のREIT、新株予約権付社債(ワラント債)になります。
これらの商品をNISA口座で保有することで5年間、得られた売却益や配当、普通分配金などにかかってくる税金が非課税になるのです。

ただ、非課税の場合、疑問になってくるのが確定申告です。

課税されないのに確定申告をする必要があるのでしょうか。
ここではそんなNISAで運用した場合の確定申告について調べてみましょう。

一般の株式投資では20万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要

一般的な株式投資の場合、「譲渡益課税」や「配当課税」といった税金がかかってきます。
これらは年間で20万円以上の利益が出た場合に支払うので、確定申告をしなければならなくなります。

ただ、確定申告しなければならないのは条件付きで、不用な投資家も出てくるかと思います。
もし株式売買を特定口座で運用していれば源泉徴収がありますので、利益が出るたびに税金分が差し引かれていますから、確定申告を行う必要はありません。

こういったケースでは払いすぎていればのちに還付金で税金は返ってきますし、ほかの金融取引の損失と相殺することもできますので、支払う税金総額は毎年変動することでしょう。

NISAは譲渡所得、配当所得が非課税であることから確定申告の必要がない?

NISAで資産運用をする場合、基本的に確定申告の必要はありません。
株式をNISAで運用していたとしても、本来は課税対象となる譲渡所得や配当所得に税金がかかりませんから、なにもする必要がないのです。
確定申告の手間が省けるという点もNISAのメリットかもしれません。

ただ、NISAは非課税の特別な優遇制度ですから、ひとりにつき1口座しか開設できない特別枠です。
ですので、非課税対象とはならないFX取引などをやっている人が損失を出した場合、あるいはNISA口座の投資対象で損失を出していても、ほかの金融取引と損益通算することはできませんので、注意が必要です。

それから、NISAの非課税対象期間の5年間が終わっても引き続き運用を続けるのであれば課税口座に移管することになり、そのときからは課税対象になるため、確定申告などが必要になってきます。

また、NISAで株式を運用する場合に配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしていれば配当金がNISA口座に入金されるので非課税ですが、もし「配当金受領証方式」や「登録配当金受領口座方式」を選択していると配当金はNISA口座以外の指定口座(郵便局や銀行口座など)に入ることになります。
そうすると課税対象になってしまい、ほかの損益を含めて所得が20万円を超えてしまうとNISAであっても配当金の申告をしなければならなくなります。

ですので、NISAで株式を運用するときは事前に配当金の受取方法を確認をしておくべきです。

NISAを最大限に利用するなら積極的に投資を続け、できるだけ利益を増やすこと

NISAの最大の魅力は最大5年間、120万円を上限とした投資で得られた利益などが非課税になることです。これがどれくらい得になるのかは実際に株式の課税口座で納めなければならない税額を見ればわかるかと思います。

NISAの効果を最大限に引き出すためには、ただぼんやりと運用するのではなく、積極的にポートフォリオを検討し、大きな利益を得ていくことです。

利益が上がれば上がるほど、NISAの効果が発揮されるのです。
ここでは具体的にどれだけ魅力があるのかを紹介しましょう。

普通に考えて、課税口座ならば利益が大きいほど納める税金も多くなる

NISAではなく、普通に株式売買で資産運用をしている場合、開設している口座は課税口座になっています。

株式での資産運用でかかってくる税金は復興特別所得税を含めると20.315%。株式の運用では株価の値上がりによる売却時の譲渡益と、保有することで得られる配当金が利益になり、課税対象になります。

大ざっぱに考えた場合ですが、例えば1000株を運用していたときに1株あたり1000円の譲渡益が出るとします。すると、1000株×1000円なので100万円の利益が出ました。
単純計算では20.315%が課税されるとなると約20.3万円が税金としてかかってしまいます。
もし1500円の譲渡益なら約30.5万円、2000円なら約40.6万円と、どんどん金額が大きくなっていきます。

このほかに保有することで得られる配当金も同様に金額が増えれば増えるほど、納める税金の金額が跳ね上がっていきます。

逆にNISAは売却益、配当金、分配金が多いほど得になる!

NISAであれば非課税ですので、先ほど譲渡益でシミュレートした結果の金額がすべてゼロになります。1000円の譲渡益で20万円超、2000円の利益においては40万円を超える額を支払わなくてよくなるわけです。

ですので、NISAの効果を最大限に活かしていくには、とにかく非課税の期間である5年間にできるだけ利益を出していくことがコツになります。
その金額を大きくすればするほど投資家の得になるので、一般的な株式売買よりもメリットというか、やりがいを感じるのではないでしょうか。

NISAは消極的な売買ではなく、できるだけ積極的な資産運用をしていくことで、より非課税の恩恵を受けることができるのです。

とにかく非課税になる対象商品をNISA口座で運用していこう!

すでにおわかりのように、NISAは積極的に利益を上げることで、より一層、非課税のメリットを感じることができます。
そんなアグレッシブな投資家に向いているわけですから、ただ銀行に預けているだけの消極的な性格の人にはNISAは向きません。

いずれにしても、預貯金はNISAの非課税対象にはなりません。ほかにはFX取引や非上場株式、債券、公社債投資信託、MMF・MRF、eワラント、上場株価指数先物、金やプラチナなどがNISAの対象ではありません。

そもそも現在における日本の預貯金は資産をマイナスにしてしまう預け先です。
利息がほとんどつかず、気をつけなければ物価上昇率より利率が低いため、今日買えたものが明日には買えなくなるほど物価が上がっているかもしれません。
金額として徐々に増えたとしても、価値が目減りするのです。

そうならないためにも銀行に預けっぱなしは危険ですし、そういった危険に気がついた人が増えている昨今、オンライン金融投資をする一般の人が増加したというわけです。

そんな時代に登場したのがNISAです。
5年間だけになりますが、せっかくですので非課税の魅力を存分に受けながら、来る将来に備えて資産運用をするべきです。
資産運用は早ければ早いほど満期時の効果が大きく現れますので、明日に回さず、今すぐに検討していきましょう。

NISAで株式投資をする場合に忘れてはいけない手続きとは?

さて、すでに少し触れていますが、株式投資をしながらNISAの非課税の優遇制度を受ける場合、一歩間違えるとその恩恵を受けられず、通常の課税口座と同様に確定申告が必要になったり、納税が発生する場合もあります。
もう文字通りたった一歩だけです。
これだけは間違えないようにしなければ、問題なくNISAの非課税の恩恵を受けることができます。

では、その間違いとはなんでしょうか。改めて確認してみましょう。

配当金の受け取り方は絶対に「株式数比例配分方式」であること!

まず簡単に説明すると、NISA口座で株式売買をした場合、一般的な課税口座で売買するのと同様に、長期保有すると配当金が入ってきます。
この配当金も通常は課税対象ですが、NISAでは非課税になります。
ただし、株式数比例配分方式で配当金を受け取るようにしておかなければなりません。

そもそも株式数比例配分方式というのは、株式の保有数で分配される配当金の受け取りを、投資家が口座開設してその株を保有している証券会社の口座で行うことです。

ほかには配当金受領証方式や登録配当金受領口座方式があり、この場合だと銀行や郵便局にある投資家の指定口座に配当金が入金されます。
そうなるとNISAの対象にならないので、20万円を超える場合には申告しなければならなくなり、非課税とはならなくなってしまいます。

株式数比例配分方式でないとNISA口座に入金されず、非課税の優遇を受けることはできなくなる

NISAで配当金を非課税で受け取るには株式数比例配分方式を選択しなければなりません。
NISAの制度は金融庁が主導で行っていますが、実際の運用や口座開設は証券会社が担っています。一般的には証券会社の商品をその証券会社で開設したNISA口座で運用することで非課税対象になり、もし証券会社を変更したい場合は、すでにあるNISA口座を解約することなく、ほかの証券会社に1年単位で移管することも可能です。

ですが、いずれにせよ、株式の配当金も非課税で受け取りたければ、必ず株式数比例配分方式でNISA口座に分配されるようにしておかなければなりません。

ほかの口座に入金されるようにしておくということはNISA口座に入金していないということになりますから、非課税の対象にはならないというわけです。

株式数比例配分方式にする手続きを忘れてしまうと非課税対象にならない!

NISA口座で株式売買の中で得られる分配金を非課税にしたい場合、必ず株式数比例配分方式でNISA口座に分配されるようにセットアップしておかなければならないことがわかったかと思います。
ここでは、もしその手続きを忘れてしまった場合を改めて確認した上で、どういった手続きで株式数比例配分方式に変更することができるのかを見ていくことにしましょう。

もしほかの方式で設定されている場合、NISAの恩恵を受けられないということになりますので、絶対に忘れることのないようにするべきです。

手続きを忘れてしまうと配当金を受け取るときに税金がかかってしまう

NISAで株式の配当金も非課税にしたい場合は必ず株式数比例配分方式で証券会社のNISA口座に入金されるようにしなければなりません。
当然ですが、ほかの口座に入金されるようになっていると、NISA口座に入っていないために課税対象になってしまいます。20万円を超えると申告をする必要があるので、その手間もかかってしまって面倒です。

同時に課税対象になるわけですから、およそ20%もの税金がかかってきます。配当金が大きくなればなるほど、支払うべき税金金額が大きくなってしまいますので、単にもったいないとしか言いようがありません。
せっかくNISA口座を持っておいて、そんなことになっていては優遇制度も無意味です。

証券会社各社で若干手続きは違うかもしれませんが、設定が違っていても、株式数比例配分方式に変更してNISA口座に入金されるようにするのは難しいことではありません。
ですので、NISA口座開設時にしっかりと確認して、手続きを済ませておくことを推奨します。

配当金がNISA口座に入るように株式数比例配分方式に変更する方法とは?

では、配当金受領証方式あるいは登録配当金受領口座方式になっている場合に株式数比例配分方式へと変更をする手続きの方法を紹介します。
各証券会社で若干違いはあるかもしれませんが、大きくは違いませんので、下記を参考に変更手続きを早急に進めてください。

まず、NISA口座を開設している証券会社で配当金受取方法が株式数比例配分方式になっているかを確認しなければなりません。
その場合はログイン後にユーザーページなどの設定を見ると配当金受取方法などの欄があって、そこに表示されているはずです。

そのときに株式数比例配分方式になっていなければ、変更を選択するなどして株式数比例配分方式にするだけです。簡単な手続きで済みます。

ただ、気をつけたいのは、複数の証券会社で株式を保有している場合です。例えば、登録配当金受領口座方式を選択していると、複数の証券会社で発生した配当金がまとめて指定した口座に入金されるようになっています。

これらは「ほふり(証券保管振替機構)」で情報が共有され管理されているのでこのようにできるのですが、NISAのために、NISA口座を開設している証券会社で配当金の受け取りを株式数比例配分方式にすると、ほかの証券会社も同時に変更になってしまいます。

あくまでも非課税になるのはNISA口座のある証券会社で保有する株式だけになるので、絶対に株式数比例配分方式にしなければならないのですが、ほかの証券会社も変更されるので、もし他社でなにか設定がある場合には確認を忘れないようにしておきましょう。

逆に言うと、ほかの証券会社で株式数比例配分方式以外に設定すると、ほふりを通してNISA口座の配当金受取方法も変わってしまいます。ですので、管理は総合的にしっかりするべきです。

NISAは2018年年内までに口座開設すれば長く非課税の恩恵を受けられる!

NISAが日本在住の投資家に対して魅力的なのは、たった5年間とはいえ、積極的に投資をした120万円分の運用利益が非課税になることです。
様々な投資対象がありますが、例えば株式であれば譲渡益と配当金という利益が税金ゼロで得られるのです。

本来ならば20%ほどの税金がかかるところ、無税で済んでしまうわけですから、利益が膨らめば膨らむほど、その恩恵は素晴らしいものになります。

ただ、そのためにはちゃんとNISA口座を開設し、配当金の受取方法を非課税になるようにセットしなければならないなど、準備も必要です。

また、NISAのデメリットも理解した上で口座開設をしなければなりません。
例えば、ひとり1口座しか開設できないことや、すべて新規の投資しか対象にならないこと、仮に損失が出ても損益通算がほかの金融取引ともできないなど、様々なデメリットもあります。

ですが、非課税になるというメリットは大きいですし、2018年内にNISA口座をどこかの証券会社で行えば、5年後に満期になったときに、もう一度次の5年間、NISAの恩恵を受けることができます。
NISAは基本的には5年が非課税期間ですが、2018年中に口座開設すれば、合計で10年間、対象商品を非課税で運用できるのです。

預貯金よりもいいのはもちろん、ほかの資産運用をしているよりもずっと効率よく利益を上げられるので、NISAはできるだけ早く入ることでより大きなメリットを享受できるはずです。

著者情報
オールマイティなトレーダーを目指して日々奮闘中 投資で5000万円貯める事が目標。 基本ビビりなので日々可愛い利益をコツコツ貯めています。

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